最近のSNSを見ていると○○が良くなる!とか○○整体法!なんて文言を掲げている発信者が増えてきましたね。
たまに聞かれるのが、整体と我々のマッサージってどう違うの?というような質問です。
なのでここで一度その違いについて解説していきたいと思います。
鍼灸マッサージとは
鍼灸マッサージがどういうものかについては過去の記事でも紹介していますが、ここではもう少し詳しく解説しようと思います。
我々が行っているあん摩マッサージ指圧・はり・きゅう(以下あはき)は以下の法律で定められています。
第一条 医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうを業としようとする者は、それぞれあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許、きゅう師免許を受けなければならない
第七条 あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業若しくはきゅう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、以下に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。
一、施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
二、第一条に規定する業務の種類
三、施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
四、施術日又は施術時間
五、その他厚生労働大臣が指定する事項
第十二条 何人も第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法の定めるところによる。
など一例ですがご紹介させていただきました。
整体とは
では、整体とはどういったものを指すのでしょうか?
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基本的には人体に危害が及ばない範囲での施術であり、疾病の治療及び保健の目的をもたないものに限局されます。
リラクゼーション目的にのみ認められる、といった感じでしょうか。
つまり、整体と名乗ることには何の問題もありませんが、○○が良くなります!と掲げてしまうと問題となってしまうということですね。
なお、最近では理学療法士の方が整体院を開いているのもよく聞きます。
理学療法士及び作業療法士法を参照してみると、以下の通りに記載されています。
第二条 この法律で「理学療法」とは、身体に障害のある者に対し、主としてその基本的動作能力の回復を図るため、治療体操その他運動を行なわせ、及び電気刺激、マッサージ、温熱その他の物理的手段を加えることをいう。
2 作業療法に関する記載
3 この法律で「理学療法士」とは、厚生労働省の免許を受けて、理学療法士の名称を用いて、医師の指示の下に、理学療法を行なうことを業とする者をいう。
4 この法律で「作業療法士」とは、以下3と同文
お気づきになりましたか?
「理学療法士の名称を用いて、医師の指示の下」とあります。ですので、医師の指示がないところでの理学療法士の名称を用いた行為は認められていません。まぁ、無資格者の整体に行くよりは安全性は高いとは思いますが、万が一があった場合は自己責任となってしまう可能性があります。
なお、あはきに関する法律では開業に関する記載があるのに対し、理学療法士には記載が無いので、「理学療法士」が開業することは認められていません。施術する場所も病院若しくは診療所と限定されていますしね。
違反したらどうなるの?
その内容にもよりますが、法律上では罰金刑が定められています。また、民事責任は問えないと解釈されている先生もいらっしゃるみたいなので万が一無資格者の施術を受けて健康上に害が生じた場合、自己責任となってしまう可能性があるのでご注意ください。(刑事責任は問えますが)
まとめ
あはきと整体についての違いはご理解いただけたでしょうか?我々「あはき師」は専門学校ないしは大学で、解剖学、生理学、病理学、臨床医学各論(いろんな病気やケガなどに対する知識やその危険性に関するもの)、臨床医学総論(バイタルサインや各症状がどんな危険性があるかなどに関するもの)などなどをしっかり勉強して、試験を合格した人たちです。
治療や保健の目的での行為ができますが、○○が治ります!とは掲げてはならないのでもどかしい部分ではあります。ただし、正規の治療院であるかどうかは
・免許を掲げているかどうか
・上記の広告に関する法規に触れていないかどうか(誠実な所かどうかの判断材料になります)
・保健所に登録してあるかどうか
ですね。(私は登録したのに市の名簿に載っていなかったので後で保健所に聞いてみようかと思います。)
ご自身の身を守る為にも是非有資格者のところへ通っていただけると幸いです。
一部の有資格者もきちんと法律を守って欲しい所ですね。日本は法治国家ですよ?
一番の理想は無資格でやっている人もきちんと資格を取ってもらうことが一番ですけどね。無免許運転は危ないですよ?
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